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ワークショップのキャンセルポリシー UK

サービスの提供に関する一般条件

第1条-申し込み
本一般条件は、広義のコース、研修、その他の教育、研究、調査、コンサルティングを提供および/または参加するためのパブリックセッション・ワークショップ(以下、「パブリックセッション」)に関して、依頼者とケプナー・トリゴー(以下、「KT」)の間で交わされるすべての契約に適用される。これらの条件は、甲の書面による事前承認なしには変更できない。

第2条-合意の根拠
甲は、ダイレクトメール、ファックス、または電子メールでの予約確認書、および公開講座の申し込みを受領し承諾したことをダイレクトメール、ファックス、口頭、または電子メールで確認するという形で、顧客の事前の承諾を得ずにサービスを提供してはならない。クライアントは、甲が当該公開講座の申し込みを受理した時点で、本規約に拘束されるものとする。甲の見積書は、顧客から提供された情報に基づいて作成される。甲の見積書は、見積書作成後4週間、または見積書が変更されるまで、または見積書が取り消されるまで有効である。

第3条-パブリックセッションの実施
KT は、知識と能力の限りを尽くし、優れた専門的実践の要件に従って、「公開セッション」を行う。公開セッションから生じるいかなる約束も、「最善の努力をするという約束」とみなされる。パブリック・セッションの実施方法は、クライアントとの協議により決定されます。必要に応じて、Kepner-Tregoe はパブリック・セッションに第三者を指名することができる。甲は、合意された計画の範囲内で公開セッションを行うよう努力する。甲は、以下のような不可抗力により公開講座の実施に問題が生じた場合、その責任を負わないものとする。甲に提供された情報の質、依頼者や第三者の協力、施設や講師の質など、甲の管理の及ばない事情により、公開講座の実施に問題が生じた場合、甲はその責任を負わないものとする。また、甲は、本公開講座で得られた成果を、依頼者または第三者が実施した結果について、一切の責任を負わないものとします。

第4条-コミットメント・クライアント
依頼者は、パブリックセッションの開始前に、必要な書類や情報が期限内に甲に提供されることを保証するものとします。甲は、活動や過失に対して責任を負わないものとする。甲の見積もりおよび料金は、すべて付加価値税を含まない。

第5条-守秘義務
甲は、公開講座の実施のために甲に提供されたすべての情報について、秘密を守る義務がある。甲は、かかる情報の機密性を保護するために必要なあらゆる予防措置を講じる。依頼者は、甲の書面による事前の許可を得ずに、甲が使用したアプローチや方法について第三者に伝えたり、報告書やその他の書面による情報を第三者に提供したりしてはならない。

第6条-パブリックセッションの修正
公開講座の変更により、公開講座の実施が著しく困難になった場合、甲および依頼者は、本契約を早期に終了することができるものとします。第7条の規定はそのまま適用されます。公開講座の実施中に不測の事態が発生し、公開講座の内容を変更する必要が生じた場合、双方が協議して合意した場合に限り、変更することができる。甲が公開講座の一部を完了できなかった場合、または公開講座の一部が合意された期間内に完了しなかった場合、公開講座の当該部分に関する明示的な書面による確認が存在する場合を除き、クライアントは契約を解消する権利を持たないものとする。

第7条-パブリック・セッションの早すぎる終了
甲は、クライアントが不履行の通知を受けたにもかかわらず、パブリック・セッションに関して合意された条件を継続して遵守しない場合、書面により予告なくパブリック・セッションを終了する権利を有する。各当事者は、書面で合意されたパブリックセッションの仕様に従って活動を行うことができない場合、4週間の終了期間を遵守して、書面で任務を終了することができます。中間終了は、公開セッションの継続または変更に関する両当事者の合理的な協議がない限り適用されません。パブリック・セッションが早期に終了した場合、甲は、これまでに実施されたすべての活動(その間に発生した追加費用を含む)に対する補償を受ける権利を有する。公開講座が途中で終了した場合、依頼人は損害や費用の補償を受けることはできない。一方の当事者が清算した場合、または支払いの停止を申請した場合、他方の当事者は予告期間を設けることなくパブリックセッションを終了することができるものとします。

第8条-お客様によるトレーニングのキャンセル
クライアントがトレーニング参加をキャンセルする場合、クライアントはKTに対し、書留郵便、電子メール、またはファックスにて事前に書面にて通知する必要があります。トレーニング開始後30日以内にキャンセルされた場合、KTは、パブリックセッションの全額の100%、または合意された金額を支払う権利があります。KTが負担した費用は、クライアントが全額支払うものとします。依頼者は、依頼者または依頼者の従業員が研修開始後に研修を終了、または参加しなかった場合、いかなる払い戻しの権利も有しません。ある当事者から他の当事者への予約の振替依頼は、公開セッション開始の30日前以降に受領された場合、キャンセルとして扱われます。代理の参加者は、新しい参加者が公開セッションの準備を完了し、公開セッションの開始前にKTに代理の参加者の名前とEメールアドレスを知らせることを条件とします。

第9条-甲によるトレーニングの確認とキャンセル
KTは、少なくとも30日前までに登録者および依頼者に通知した上で、公開講座の中止、参加拒否、日程変更を行う権利を有するものとする。このような場合、クライアントの選択により、既に支払われた公開講座の料金を他のKTトレーニング公開講座に充当することができる。公開講座のスケジュールは、必ず甲が依頼者に確認するものとします。開催日の30日前になっても、最少催行人数に満たない場合は、甲は当該セッションを中止する権利を有し、その際に発生した旅費等については一切の責任を負わないものとする。KTは、クライアントに対し、KTがセッションを確認した後に、KTのワークショップに関連するすべての旅費を手配するか、または、参加者数が不足しているためにKTがセッションを中止する場合に旅費が返金されるようにすることを強く推奨します。

第10条-交換
クライアントは、トレーニング開始前に、甲の同意なしに、トレーニングにエントリーした応募者を変更することはできない。甲は、いつでも、研修公開セッションに当初割り当てられたコンサルタント/トレーナーとは別のコンサルタント/トレーナーを任命することができる。両当事者は、業務を適時かつ専門的に遂行するために追加のコンサルタント/トレーナーが必要であると甲が判断した場合、その変更および報酬について相互に協議することに同意します。

第11条-料金
見積もり、料金は、第2条に記載されているような書面による合意に含まれていない限り、拘束力があります。

第12条-支払い
クライアントは、公開セッション開始の30日前までに、すべての費用を支払うことに同意するものとします。支払いは、書面による合意がない限り、割引や補償なしに、甲が提示した金額を支払うものとします。依頼人が支払いを怠った場合、請求書に記載された支払期日から法定金利が課せられます。依頼者は、甲の業務遂行上の不備を理由に支払いを停止することはできず、依頼者への補償の権利は失われない。依頼人が清算、破産、または支払停止の申請をした場合、すべての支払金は直ちに請求できるものとします。依頼人からの支払いは、依頼人が別の請求書に対して支払いを行ったと表明しているか否かにかかわらず、最初に利息および費用に充当され、次に請求可能なすべての請求書に充当されます。

第13条(コストの徴収
支払いの満足度を得るために発生したすべての費用は、裁判上または裁判外のものを問わず、お客様のご負担となります。裁判外費用は、オランダ弁護士会のガイドライン、ドイツ法、フランス法、英国法に基づいて適用される回収率に相当し、最低でも支払額の10%となります。

第14条 - 除外/停止
甲は、お客様が期限内に支払条件を満たさない場合、研修を中止し、またはお客様が指定した第三者の研修への参加を拒否することができるものとします。

第15条-知的所有権
甲は、パンフレット、プロジェクト資料、トレーニング資料、報告書、提案書、その他の文書を含む、公開セッションに関連して甲が使用または製造したすべての著作物の単独所有者であり、その著作権を有するものとする。依頼者は、甲の書面による事前の明示的な許可を得ずに、いかなる形式または手段によっても、これらの資料を使用、再発行または複製することはできない。依頼者は、著作権または知的所有権のある著作物の使用、複製または再生を注文することにより、依頼者または第三者の著作権または知的所有権を侵害しないことを保証し、当該著作物の使用、複製または再生に起因するすべての損害および請求から甲を免責するものとします。サービスの提供にソフトウェア製品が含まれる場合は、甲ソフトウェアライセンスおよびメンテナンス契約(以下「ライセンス契約」)の条件に従ってライセンスが与えられます。本文書に記載されている一般条件は、ライセンス契約にも適用されます。ライセンス契約の規定と本書に記載されている一般条件の間に矛盾がある場合は、ライセンス契約が優先されます。

第16条-責任
ただし、第三者保険に加入し、保険会社が支払いを行い、公開講座終了後1年以内に書留郵便で甲に通知された場合は、甲は公開講座の実施上の不備に起因する損害、および甲またはその下部組織の不正行為に起因する損害については責任を負わないものとする。責任は、公開講座の実施に対して請求された金額の上限に限定される。甲は、残りの損害について責任を負わず、また、第三者に起因する損害についても責任を負わないものとし、依頼者は、第三者の責任および損害について甲を免責するものとする。依頼者は、甲の提言、報告書、資料の適用、使用、公表については、依頼者の責任において行うものとする。

第17条:不可抗力な状況
甲の制御不能な状況が発生した場合、甲のすべての義務は停止される。前記停止の結果、甲が2ヶ月以上連続してこれらの義務を履行できない場合、両当事者は補償の義務を負うことなく本契約を終了させることができる。前述の状況において、甲がこれらの義務を部分的に履行した場合、または前述の状況において甲がすべての義務を履行できない場合、甲は前述の義務を請求する権利を有し、クライアントは独立した価値を持たない義務を除き、前記の請求書を甲に支払う義務を負うものとする。

第18条(準拠法
本契約には、オランダ法、ドイツ法、フランス法、英国法、欧州法が適用されます。また、甲とお客様との間の契約に起因するすべての紛争は、それぞれの国で定められた規定に基づいて解決されます。

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